つぶやき

【行政書士試験】試験まであと10日 応援!

つぶやき

大丈夫!まだ時間はあります


行政書士試験まで、あと10日。

テレビを見るかわりに、横溝先生のブログ(こちら)を見るようにしましょう。

記述は対策を!


「一般知識等」の部分は、今からでは対策はできません。
模試で出題された点を中心に復習し、新聞で知識を広げる作業は避けた方が無難です。

逆に、法律関連はまだまだ対策が可能です。
特に記述式の部分。行政法と民法からの出題で、予想はできませんが、逆に絞り込むことが可能です。

当時はこういった予想論点をメモし、移動時間も見ておりました。

意見の提出先及び意見提出期間を定め、広く意見を求めるものとされ、意見公募手続と呼ぶ。

行政手続法

債権者があらかじめ、その受領を拒む場合、または債務の履行について債権者の行為を要するとき

民法 受領遅滞に関して

予想が外れても


そうはいっても、当日の試験では全然違った論点が出題されます。
平成28年の記述(問題46)です。試験センターの模範解答からの抜粋です。

行政書士試験研究センターウェブサイトより

試験場で、泣きそうになりました。たしか、離婚に伴う財産分与の法的性質といった話だったと思いますが、「3点挙げよ」と問われた気がします。

「知らないです!」と思いましたが、結果的にはほぼ満点に近い点数を、ここではいただけたと思います。

それは、問題用紙から顔をあげたら、皆さん悩んでいるのが見て取れたので、安心したからです。
自分だけじゃない!と冷静になれました。

また、大学入試でもそうですが、出題者の意図、というのにちらっと頭に浮かびました。
そして、たまたま次のように3点を思いつくことができました(模範解答とは異なります)。

離婚=離婚後の生計維持も考えないと
離婚=どっちかに非があったら、慰謝料も関係してくるかも
財産=公平・平等に分けないと不公平だよね

記述は必ず模試などで、繰り返し出題された論点と、まったく予想されていなかった論点がでます。
ただ、予想されていなかった論点だとしても、法律の試験ですから、リーガルマインド(法的思考)というのは共通なはずです。予想論点を網羅することで、それ以外にも応用できますので、コツコツと学習を続けて行ってください。

応援しております。 ٩( ‘ω’ )و

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