大丈夫!まだ時間はあります
行政書士試験まで、あと10日。
テレビを見るかわりに、横溝先生のブログ(こちら)を見るようにしましょう。
記述は対策を!
「一般知識等」の部分は、今からでは対策はできません。
模試で出題された点を中心に復習し、新聞で知識を広げる作業は避けた方が無難です。
逆に、法律関連はまだまだ対策が可能です。
特に記述式の部分。行政法と民法からの出題で、予想はできませんが、逆に絞り込むことが可能です。
当時はこういった予想論点をメモし、移動時間も見ておりました。
意見の提出先及び意見提出期間を定め、広く意見を求めるものとされ、意見公募手続と呼ぶ。
行政手続法
債権者があらかじめ、その受領を拒む場合、または債務の履行について債権者の行為を要するとき
民法 受領遅滞に関して
予想が外れても
そうはいっても、当日の試験では全然違った論点が出題されます。
平成28年の記述(問題46)です。試験センターの模範解答からの抜粋です。
婚 | 姻 | 中 | の | 共 | 同 | 財 | 産 | の | 清 | 算 | 及 | び | 離 | 婚 |
後 | の | 一 | 方 | の | 生 | 計 | 維 | 持 | な | ら | び | に | 精 | 神 |
的 | 損 | 害 | の | 賠 | 償 | を | 含 | む |
試験場で、泣きそうになりました。たしか、離婚に伴う財産分与の法的性質といった話だったと思いますが、「3点挙げよ」と問われた気がします。
「知らないです!」と思いましたが、結果的にはほぼ満点に近い点数を、ここではいただけたと思います。
それは、問題用紙から顔をあげたら、皆さん悩んでいるのが見て取れたので、安心したからです。
自分だけじゃない!と冷静になれました。
また、大学入試でもそうですが、出題者の意図、というのにちらっと頭に浮かびました。
そして、たまたま次のように3点を思いつくことができました(模範解答とは異なります)。
離婚=離婚後の生計維持も考えないと、
離婚=どっちかに非があったら、慰謝料も関係してくるかも、
財産=公平・平等に分けないと不公平だよね。
記述は必ず模試などで、繰り返し出題された論点と、まったく予想されていなかった論点がでます。
ただ、予想されていなかった論点だとしても、法律の試験ですから、リーガルマインド(法的思考)というのは共通なはずです。予想論点を網羅することで、それ以外にも応用できますので、コツコツと学習を続けて行ってください。
応援しております。 ٩( ‘ω’ )و